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最高裁判所第二小法廷 昭和30年(あ)155号 決定

主文

本件各上告を棄却する。

理由

被告人両名の上告趣意について。

所論尼崎市売春等取締条例三条は、「売春をした者は五、〇〇〇円以下の罰金又は拘留に処する(一項)、常習として売春をした者は三月以下の懲役又は五、〇〇〇円以下の罰金に処する(二項)」と規定しているのであるが、この売春の意義に関し、同二条は「この条例で売春とは報酬を受け若しくは受ける約束で不特定の相手方と性交又は性交類似行為をすることをいう」と規定しているのであって、この処罰の対象となるものは必ずしも女性のみに限らないこと原判示のとおりであるから、女性のみを処罰の対象とするが故に同条が憲法一四条に違反するとの論旨は、ひっきょう右条例二条の趣旨を正解せざるにもとずくものと云わなければならない。

また同条例には、売春行為の相手方となるものを処罰する規定を欠くことは所論のとおりであるけれども、右条例三条は、「報酬を受け若しくは受ける約束で」性交又はこれと類似の行為をするものを処罰するのであり、(この行為者に関するかぎり男女を差別しないことは前述のとおりである)すなわち「報酬を受け若しくは受ける約束で」ということは同条による処罰要件であって、対価を払って、その相手方となるものとはもとより、行為の態様を異にすることであり、かかる要件の有無によって一方を処罰し、他方を処罰しないとするのも、一に刑事政策上の理由にもとずくものに過ぎず、所論のように、男尊女卑の思想に出でて、性別の故に、かかる区別をしたものでないことはきわめて、明瞭である。所論違憲の主張は、所詮その前提を欠くものというの外なく論旨は刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よって同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 藤田八郎 裁判官 河村大助 裁判官 奥野健一)

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